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コスト

あなたの欲しい家が具体化し、もし予算が足りない場合。
例えば、銀行の借り入れが無理な場合・・・・・・・・
ずばり言います!!
家を建てるのを止めましょう!!!
少し我慢して、お金を貯めてから建てましょう。
「金利が上がるから今建て時」「家賃並みの支払いでマイホームを」
これらの言葉は
全て売りたいが為の言葉です。信用してはいけません!

平成20年1月24日 記載

 

衣食住の『住』のコスト

家を購入する場合、沢山のお金が必要になります。家を手に入れる事は、非常に高価な買い物と言っても良いでしょう。

一昔前は

「家は三回建てなければ、満足した家は手に入れられない。」

というような事をよく耳にしました。しかし、今のこのご時勢では三回建替えするどころか、1回建てるのでやっとの思いの

方がほとんどではないでしょうか。私もその中の一人ですが・・・・・・・・・(~_~;)

 

誰しも『お金』は有限です。大切に使わなくてはならないでしょう。

その大切な『お金』と『家』について述べたいと思います。

 

私共は工務店を営んでいますので、ここでは『住宅』そのものだけで土地は別にしてお話を進めて行きたいと思います。

 

『家』を購入する場合、あなたが支払うお金は【家そのものの費用】だけでは足りません。

【家そのものの費用】の他に【諸経費】と言う費用が掛かります。

【諸経費】は以下のような項目があります。

  

  ● 税金       不動産取得税・印紙税・固定資産税・登録免許税など

  ● 保険       火災保険・地震保険など

  ● 手数料      ローン手数料など
 

これらの諸経費を合計すると、新築住宅の場合、購入代金の約3~5%くらいの費用が必要となります。その他にも

来年から法改正があり、保障制度への加入が必要となりその費用も加算されます。また、新居にあわせて、カーテンや

家具なども揃える場合はその費用も加算されます。

これらの費用【諸経費】と【家そのものの費用】を合わせた総額があなたが支払う『お金』なのです。

 

 

この【家そのものの費用】と【諸経費】を合わせた総額が、あなたの家に対する予算と考えると思います。

「銀行からいくら借り入れられるか」

「貯蓄がいくらあるのか」

これらを加味して予算組みをして『夢のマイホーム』を獲得しようと様々な思案をする事と思います。

様々な思いがあるでしょう。

パパの思いは、書斎やガーデニング。広々としたリビングは必ず実現したい。

ママは使い勝手の良いキッチン。もちろん対面式で!収納スペースも確保したいわ!!!

様々な思いが『夢』を生みます。理想ですね!!!

その理想にいかに限られた予算で近づくことが出来るか、実現できるか。を、あなたは考えることでしょう。

 

 

人は食物を食べ、衣類をまとい、家に住み、生きています。生きることに『衣食住』は必然です。

衣食住の『住』の為に掛かるお金を考えてみましょう。

先程述べました『夢のマイホーム』を手に入れる為の《【家そのものの費用】と【諸経費】を合わせた総額》は

『住』に掛かるお金の全てではないはずです。『住』に掛かるお金は、家そのものに掛かるお金の他に、修繕費

が必要になります。メンテナンスが不要な家は存在しません。耐久年数が長いか短いかはありますが・・・・・・。

それに、光熱費も掛かります。日本には四季があります。季節の良い春、秋だけではなく、暑さの厳しい夏や

寒さの厳しい冬もあります。冬に暖房無しでは生きていけません。『食』に対しても「火」と言うものが必要です。

こうして考えてみますと

 

『住』に掛かるお金=《【家そのものの費用】と【諸経費】を合わせた総額》+修繕費+光熱費

と言えるのではないでしょうか。

《【家そのものの費用】と【諸経費】を合わせた総額》がいくら安くても、修繕費と光熱費が掛かるようであれば

『住』に掛かるお金は高くなる場合があります。反対に

《【家そのものの費用】と【諸経費】を合わせた総額》が多少高くても、修繕費と光熱費が安く済むようであれば

『住』に掛かるお金は安くなる場合があります。更に

《【家そのものの費用】と【諸経費】を合わせた総額》が一度で済むか、それとも二度三度と繰り返すのかでも

 『住』に掛かるお金は変わってきます。

 

『住』に掛かるお金は、誰しも安いに越したことはありません。

 

安く済ませるには、耐久性が高く、光熱費を抑えることの出来る家を長く使うことではないでしょうか?

この『現実』を受け止めて『夢』をみることが、そこに住む家族の幸せに繋がるのではないでしょうか。

『夢』だけを見て『現実』を見据えないことは、果たして『夢のマイホーム』になり得るのでしょうか?

 

〖光熱費を抑えることは『断熱』のカテゴリーで、家を長く使う・耐久性が高いことは『デザイン』のカテゴリーで

後日詳しく記載いたします。〗 

平成20年6月2日 記載

 

 

 

消費者保護とコスト

 

 来年の平成21年10月1日から新たな法律が施行されます。その法律の名は『瑕疵担保責任履行法』。

この法律ができた背景を簡単にご紹介いたします。と言いますか、多くの方がご存じだと思いますが、念のため。

姉歯元建築士によるマンションの耐震偽装事件は、皆さんも記憶に新しいと思います。姉歯元建築士がマンションの構造計算を改ざんし、地震に耐えられない物件を建築基準に満たした物件と偽造し、確認検査機関もその偽装を見抜けなかった事件でした。被害者であるマンションの住民は、販売元に賠償を求めましたが業者は倒産し、結局は何の保証も受けられませんでした。被害者はマンションのローンの支払いが残っただけでなく、新たな住まい探し、引っ越し費用、新たなマンションの購入費用を合わせた二重ローンという重荷を背負う方も多いようです。ホテルのオーナーはまだ新しい建築物を取り壊し、新たな建設費を負担することになりました。

 

この事件により多くの国民が関心を持ち、建築関連の法律をより強く規制する方向に向かったのです。

その一つが『瑕疵担保責任履行法』。住宅を販売した会社が倒産したとしても、保険により消費者を保護しようというものです。これによって、消費者を厚く守る法整備が一つ整ったように見えます。

 

それでは、この保険の保険料はだれが払うのでしょうか?

答え・・・・・・・・住宅を販売する会社。

なのですが、住宅を販売する会社はどこからその保険料を捻出するかと申しますと、住宅を販売した費用の一部から出します。保険料という名目で料金設定するのか、設定しないのかはわかりませんが、間違いなく住宅を買われる方々から頂戴します。結局は、家を買われた方々が自らを守るために自分で保険に入るという事になります。消費者保護の法律ですが、実際にはどうなのでしょうか?

 

近年、住宅に関する法律が改正されました。大きな地震の度に建築基準法が改正されます。欠陥住宅が問題になる度に責任保障の法律が整備されています。来年施行される『瑕疵担保責任履行法』も同じです。その度に住宅の審査基準が厳しくなり負担増(書類・料金の増加)になります。住宅会社の負担は、お客様の負担増につながります。変な話ですね。保証される欠陥と期間は、雨漏りと構造体(柱や梁など)の欠陥を10年間です。

 

わが高橋工務店は、5代も続いた工務店です。100年以上の歴史があります。もし、このような根幹をなす構造体に欠陥があったら・・・・・・・・・地元に根ざして商いを続けられなかったでしょう。とうの昔に倒産しているはずです。地元で商売をするという事は信用が無くては出来ません。信用が無くては商いどころか地元で暮していけません。そういう意味からも、欠陥住宅を作る会社は地元の会社では無いように見受けられます。さっさと作って、売るだけ売って後はサヨナラ・・・・・・・ 

「変なものを買っても、保険があるからご安心を!だから保険に加入してね。」と国が言っているように聞こえます。本来は保険が無くても安心な方が良いでしょう。住宅会社のモラルが高くどこに依頼しても大丈夫な世の中なら最高です。しかし、現実はどうでしょう。残念ながら理想には程遠いのが実情ではないでしょうか。ならば、皆さんの選択が重要になります。変な会社に騙されない。買わないことです。多くの人が欠陥住宅に逢わないのなら、保険料金は安くなりますし、最後にはいらなくなるでしょう。いくら保険が完備していても、どこまで保証されるかはわかりません。負担は必ず生じます。精神的負担もあるでしょう。高い買い物ですから、十二分にご検討なさった方が良いと思いますよ。

 

保障と言っても、高々10年です。ローンの返済期間は何年ですか?10年より返済期間の方が何倍も長い。

国では『200年住宅』と謳っている。100年の実績もないのに・・・・・・・・。それなのに保障期間が10年。

ある住宅会社は現場のシートに『長期保証(10年)の家』と大きく宣伝している。 たった10年の保障が売りなのでしょうか。

 

 

高橋工務店は、真剣に『100年に耐えうる家』を考え、その期間を保証できるシステムを構築しています。

(保険会社に言いました。こっちは長い歴史の中で欠陥なんか全然無い。事故率ゼロだ。だから...・保険料マケテ!

 保険会社の答えは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・yes! )                                                      

 

 

 

平成20年11月27日 記載

 

 

 

 

 

 

 

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